もっと知りたい

このページでは、訪問看護、リハビリテーションサービスに関わる用語等の一部をご紹介します。


(公的)介護保険とは?

 皆さんがお住まいの市町村が運営する保険で、40歳(医療保険に加入している方)より被保険者として加入します。これを公的介護保険といいます。

 介護保険を利用するには大きく2つの条件があり、一つは対象年齢40歳以上、もう一つは 要介護認定 を受ける必要があります。

対象年齢には区分があり、40歳以上65歳未満で16特定疾患(初老期の老化が原因とされる病気)の方と65歳以上の方にわけられます。

認定を受けた方は介護サービス(デイサービス、訪問看護など)を利用することができます。

 利用金額は要介護度による支給限度額(介護保険からの支給の上限)の範囲内の1割となります。限度額を超えた場合、超えた分の料金は全額自己負担となる点に注意が必要です。


 例:支給限度額が50,000円で60,000円分サービスを使用すると、50,000円の1割の5,000円+超過の10,000円の合計15,000円を負担することになります。


医療保険での介護サービス

 一部の介護サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション)を受ける際に利用できます。年齢に制限はありませんが、基本的に病気や症状が重い方、介護保険対象外、16特定疾患でない、といった場合に適用されます。(放課後等デイサービスにおける訪問看護もこれに当たります。)

利用金額は70歳以上の方は原則1割負担、70歳未満の方は原則3割負担となっています。


保険適用外の介護サービス

 冠婚葬祭や旅行などに同行する介護サービスは医療・介護保険の適用外となり、完全自己負担となります。保険適用外のサービス行っているかについては事業所によって対応が異なります。

※当ステーションいぶきの風では保険適用外のサービスについては現在行っておりません。


介護サービスの複数利用について

 介護サービスには通所介護(デイサービス)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、訪問看護など複数のサービスがあります。

 支給限度額や要介護度、予算に合わせて利用する介護サービスの調整等は、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して決めます。


16特定疾患
  • ・がん【がん末期】※1
  • ・関節リウマチ
  • ・筋萎縮性側索硬化症
  • ・後縦靱帯骨化症
  • ・骨折を伴う骨粗鬆症
  • ・初老期における認知症※2
  • ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  • ・脊髄小脳変性症
  • ・脊柱管狭窄症
  • ・早老症
  • ・多系統萎縮症
  • ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • ・脳血管疾患
  • ・閉塞性動脈硬化症
  • ・慢性閉塞性肺疾患※3
  • ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • ※1:(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。)
  • ※2:アルツハイマー病、ピック病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病など
  • ※3:肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎

要介護認定の手続き

 要介護認定を受けたい場合はお近くの地域包括支援センターにご相談ください。(お住まいの市町村窓口にて担当の地域包括支援センターがどこか聞くこともできます。)

ご本人さま、もしくはご家族さまがお仕事などで区役所等に申請に行けない場合、専門員が代行して申請を行なうことも可能です。


要介護度

 要介護度は7段階にわけられています。

介護度は、要支援1が最も軽く、要介護5が最も重い状態となり、支給限度額の上限が段階によって異なります。

・要支援1、要支援2:現状介護の必要はないが、将来介護が必要となる可能性がある状態で、介護を予防するサービスを利用できます。

・要介護1~要介護5:介護サービスが必要な状態です。


支給限度額、自己負担額の計算

介護サービスは基本「単位」とよばれる点数で扱われます。この「単位」を「円」に換算するには掛け率が必要になります。この掛け率はお住まいの地域、および利用される介護サービスによって異なります。

例:福岡市での利用例(平成28年4月6日時点)

要支援1の方が訪問看護、訪問リハビリサービスでそれぞれ1,000単位のサービスを利用した場合

要支援1の支給限度額(単位)は5,003単位

利用単位は訪問看護1,000単位+訪問リハビリ1,000単位=2,000単位となり、上限の5,003単位以内。

福岡市では訪問看護は掛け率:10.70、訪問リハビリ:10.55となっています。

訪問看護:1,000単位 x 10.70 = 10,700円

訪問リハビリ:1,000単位 x 10.55 = 10,550円

負担額は(10,700円+10,550円)x 10%(1割負担)=2,125円となります。

※上記例では1,000単位としていますが、実際の数値はご利用される内容により異なります。

要介護度別支給限度額例


訪問看護 指示書

訪問看護ステーションのサービスを受けるには医師からの指示書が必要となります。指示書の発行はかかりつけの医療機関によって診察が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。


支給限度額を越えるのはどのようなときか?

 介護サービスを受ける際は必ず担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が付きます。ケアマネージャーと相談してどの介護サービスを何回利用するかといった「ケアプラン(利用計画書)」を作成します。この時にご利用者さまの予算、支給限度額との調整を行いますので、自主的に限度額を超えて利用計画を立てない限り限度額を越えることはまずありません。


キャンセル料について

 ケアプランにもとづいた介護サービス利用予定日にご利用をキャンセルする場合、契約された事業所によって対応が異なります。契約される際にご確認ください。

当ステーションいぶきの風では利用予定日の24時間前までにご連絡をいただければキャンセル料は発生しません。利用予定日当日にキャンセルされる場合は通常利用された場合と同じ料金(単位)が発生します。


地域包括支援センター

 地域における介護についての総合相談窓口です。福岡市では「いきいきセンターふくおか」とも呼ばれています。

相談窓口の他に介護予防、介護サービス連携の調整といった役割を担っています。

要介護認定が要支援の方はこちらが担当となります。


居宅介護支援事業所

 地域包括支援センターとの大きな違いは要介護認定が要介護の方を担当する点です。