ご利用案内

ご利用までの流れ

1.訪問看護・訪問リハビリテーションを利用するには

訪問看護ステーションのサービスは病気や障がいのある方で、医師から訪問看護・リハビリが必要と認められた場合にご利用になれます。

ご利用にあたって、適用される保険は2種類あり、条件によりどちらか一方を使用できます。



・介護保険

40歳以上の方で、要支援・要介護認定が前提となります。

要介護認定を受けるにはお住まいの市町村窓口(福岡市東区であれば東区役所)の福祉・介護保険課に申請が必要です。

→詳しくはこちら


・医療保険(健康保険、国民健康保険)

赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関わりはありませんが、介護保険の要支援・要介護に該当しない場合にサービスをご利用いただけます。

→詳しくはこちら


2.利用手順

2-1.介護保険での利用手順

要介護認定を受けていない場合

・お近くの地域包括支援センターに相談します。

・市町村窓口の福祉・介護保険課にて要介護認定の申請します。

・申請後、認定調査員による訪問調査が行われます。

・主治医にて意見書を作成します。

・介護認定審査会にて調査結果、意見書をもとに審査が行われます。

要介護認定を受けている方はココから
・認定後、ケアマネージャーにて介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

・訪問看護ステーションと契約し、ケアプランにもとづいて利用を開始します。

介護保険での訪問看護・リハビリテーション利用までの流れ略図

2-2.医療保険での利用手順

・かかりつけ医(主治医)に訪問看護利用について相談します。

・かかりつけ医(主治医)の認定により訪問看護指示書が発行されます。

・訪問看護ステーションと契約し、ケアプランにもとづいて利用を開始します。

医療保険での訪問看護・リハビリテーション利用までの流れ略図